自己破産・・・
どうしても借金を支払うことができない、
という人のために、最終手段として「自己破産」について説明します。
なお、自己破産の手続きをすれば、
借金が0になるわけではないので、免責の手続きを必ず行なってください。
自己破産の手続きは、現在の住所か、
住民票記載の住所とは異なる場所に住んでいる場合は、
その居所を管轄している地方裁判所に、申立書を提出します。
破産の申し立てを裁判所で行い、
破産宣告を受けて、手続きに従って財産を処分し、
債権者に分配します。
それでも返済できなかった債務は、
免責の申し立てを裁判所に対して行い、
全ての債務を帳消しにしてもらうという債務整理手続きです。
つまり、何も失うものがないという人には、
自己破産を行なうことは、最終手段としてメリットのある方法だといえます。
ただ、破産者となった場合は、
会社社長などの
企業の役員にはなれません
。
また、破産宣告を受けると、
弁護士や司法書士、税理士などの資格所持者
は、その
資格を失うことになります
。
しかし、破産者が債務を完済したり、
免責決定によって復権したりした場合は、
そのような法律的な制限はなくなります。
そして、復権を得ることができれば、
再び資格職業も行えるようになるので、それほど心配いりません。
自己破産の手続きに関しては、
司法書士や弁護士に依頼しましょう。
ただ、自己破産を考えている人は、
本当に自己破産しか手段がないのか、
弁護士や司法書士などの専門家に相談してから、よく考え直してみることを
おすすめします。
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