自己破産・・・




どうしても借金を支払うことができない、

という人のために、最終手段として「自己破産」について説明します。
なお、自己破産の手続きをすれば、

借金が0になるわけではないので、免責の手続きを必ず行なってください。

自己破産の手続きは、現在の住所か、

住民票記載の住所とは異なる場所に住んでいる場合は、

その居所を管轄している地方裁判所に、申立書を提出します。

破産の申し立てを裁判所で行い、

破産宣告を受けて、手続きに従って財産を処分し、

債権者に分配します。
それでも返済できなかった債務は、

免責の申し立てを裁判所に対して行い、

全ての債務を帳消しにしてもらうという債務整理手続きです。

つまり、何も失うものがないという人には、

自己破産を行なうことは、最終手段としてメリットのある方法だといえます。

ただ、破産者となった場合は、

会社社長などの企業の役員にはなれません
また、破産宣告を受けると、

弁護士や司法書士、税理士などの資格所持者は、その資格を失うことになります

しかし、破産者が債務を完済したり、

免責決定によって復権したりした場合は、

そのような法律的な制限はなくなります。
そして、復権を得ることができれば、

再び資格職業も行えるようになるので、それほど心配いりません。

自己破産の手続きに関しては、

司法書士や弁護士に依頼しましょう。
ただ、自己破産を考えている人は、

本当に自己破産しか手段がないのか、

弁護士や司法書士などの専門家に相談してから、よく考え直してみることを

おすすめします。

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